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bd14790_.gif相続税の申告と納付
Make file and pay taxes
 

 申告しなくてよい場合もある

相続税はいつまでに申告し、いつまでに納めるか
 親が亡くなり親に財産があった場合、とりあえず申告しておくものだと考えられる方や、いや申告すべきなのか申告するならいつまでにすればよいのかわからない、とりあえず税務署が何か言ってくるまで静観しようという方もおられます。申告義務があるかどうかは実は詳細に定められています。
 税務署は、亡くなった方の住所の市区町村役場 から連絡をもらいますので、申告義務があるかどうかに関係なく相続税の申告用紙を送ってきます。そこで申告義務があるかどうかを判断しましょう。ないと判断すれば申告する必要はなく、また税務署に行って申告しない理由を申し述べる必要もありません。
1.申告義務のある方
 相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含む)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した「財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える」場合に、申告が必要になります。
 この「財産の額の合計額」とは、小規模宅地等の特例 及び特定計画山林の特例を適用しない場合における課税価格の合計額を言うので、たとえば自宅について小規模宅地等の特例を適用して初めて「財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を下回る」ことになったような場合は、申告しなければなりません。
2.申告期限と申告する税務署
 相続税の申告は、各相続人または受遺者が被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
3.申告しなかった場合のペナルティ
  申告期限までに申告をしなかった場合には期限後申告、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には修正申告します。この場合には、本来の相続税のほかに無申告加算税・過少申告加算税や申告した日までの遅延利息に相当する延滞税がかかります。
4.納税
 相続税は、申告期限までに、金融機関や郵便局の窓口(税務署の出納窓口でもOK)で納付します。
 金銭一時納付が原則ですが、相続税については特別な納税方法として延納と物納 が認められています。延納は何年かにわたって分納するもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。なお、この延納や物納をしようとする方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相続財産がまだ分割されていないのに申告期限が来てしまいそうだ
 相続税の申告は、有効な遺言書がなく、かつ相続財産の分割協議が整っていない場合であっても、上記の申告期限までにしなければなりません。そのときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして仮の相続税の計算をし、申告と納税 をすることになります。その際には、前に触れた小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などが適用できない申告になります。
 その場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限までに提出すれば、その後3年内に分割したときに小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減 の特例などが適用できます。その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。
1.修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。
2.更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内にすることができます。
 申告書の提出を要件として適用される相続税の規定
 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例のように、分割されたかどうかが相続税額と密接な関係にあることをおわかりいただけたでしょうか。分割された事実を税務署に知らせることによって特例を受けられる仕組みができているわけです。その他に、申告を要件として適用される相続税の規定には次の項目があります。
 @扶養義務者が2人以上いる場合の未成年者控除及び障害者控除
 A国等に対して財産を贈与した場合の相続税の非課税
 B非上場株式等についての相続税の納税猶予
 C医業継続に係る相続税の納税猶予
 D農地等についての相続税の納税猶予
  平成26年12月15日
  
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