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原則は現金一括納付 |
相続税の申告は、相続開始の日から10ヶ月以内にすることになっており、申告書に記載された税金をその期限内に現金で支払うことになります。遺産分割がその期限内に済まないときでも、延納あるいは物納の申請をする場合を除き、税務署が納税を待ってくれることはありません。 |
![]() 遺族の間で期限内に分割協議がまとまらないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものと仮定して仮の相続税の計算をし、申告と納税 をすることになります。その際、忘れずに同時に「3年内分割見込み書」を税務署に出しておきましょう。払い過ぎの税金が戻ってくることがあります。 この申告は、前に触れた小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減 の特例などが適用できない申告になりますので、分割が終わった場合の申告のときより税金が多くなる場合があります。故人の残した現金その他の金融資産があればその中から支払うことができます。遺産の中に上場株、国債や投資信託など換金が容易なものがあれば換金してそれで支払うこともできます。やはり、申告期限までに遺産を確実に相続人や受贈者の名義に書き換えて、つまり分割を了してから納税するのがベストでしょう。 |
納税資金がない! |
![]() 1.現金化が困難な資産が大部分である 相続した財産のうち故人が住んでいた住宅の占める割合が大きく、現金や預金が少ししかないと、まず遺産分割の話合いで揉めることになり、次に、納税資金がなければ相続人の固有資産の中から支払わなければならないような事態が生じます。親が会社経営していた場合には、相続人がその会社の株を相続することになりますが、非上場株式 は財産価値はあっても換金に適さずまた換金が困難である等の理由で、同様の問題が生じます。 2.不動産の売却ができるか 相続人等に既に持ち家があるなどの場合は、相続した住宅や賃貸不動産などを売って納めるなどの方法があります。譲渡による所得税がかかりますが、相続税のうち売却した不動産に相当する額を取得費に加算する特例があり多少所得税が安くなる場合があります。 不動産を売却した経験がおありの方なら理解いただけると思いますが、まず、相手に売り急ぎなどの事情がわかると足元を見られ安く値切られるので、成約に時間がかかる。その上、売却に当たり境界確定のための測量費、契約書作成費用や印紙税、登記費用などに支出がかさみ時間もかかります。できれば避けるべきでしょう。 3.会社の非上場株が売却できるか 非上場株式 は株式の譲渡制限のある会社ですから、まず株主以外の他人に売るということは経営によそ者を入れることになり受け入れられことは稀です。お金持ちの他の株主がいれば買い取ってもらうことも可能ですが、微妙に経営権に影響を及ぼします。このような場合、その会社、つまり発行会社に買い取ってもらうという方法があります。この場合にはみなし配当課税はなく譲渡所得課税のみの分離課税で済みます。会社の後継者である相続人が別にいる場合は、むしろこれが歓迎されます。 4.銀行とお付き合いのある方なら 事業経営の他に不動産もいっぱい持っておられる経営者の方が膨大な相続税の一切を借入金で賄ったという話を聞きました。仕事で忙しいからとあまり生前対策には無頓着だったようですが、安い金利で借りられる実力のある方なら銀行借入に頼るのも一つの手です。延納(相続税の分割払い)の利子税(借入利息に相当)は、相続財産に不動産や非上場株式がある場合最高3.5%も取られますから、それより安い金利で融資してくれるなら銀行借入の方が得です。 |
相続税が予め高くなることがわかっているときは生前から納税資金対策をしておきましょう。 |
![]() 生前贈与は、節税の王道であるだけでなく納税資金の確保としても有効です。相続税のおよその金額がわかっていれば、110万円の基礎控除の枠にとらわれることなく思い切って贈与し、きちんと贈与税の申告を行い、通帳や印鑑の管理を推定相続人に移しておきます。子に知らせず預金名義を単に子に付け替えただけでは名義預金として相続財産のままであり、課税対象になります。ご注意下さい。 |
![]() 自己を被保険者とし受取人を相続人とする生命保険に加入しておけば、受け取ったとき相続人の非課税枠(法定相続人一人当たり500万円)が使え、全部または一部について相続税を取られずにそのまま納税資金に活用することができます。 故人が会社経営者であれば、勤続年数に応じた死亡退職金や弔慰金という現金が会社から支払われ、納税の資金源になります。死亡退職金の非課税枠は生命保険金と同様です(法定相続人一人当たり500万円)。また弔慰金は一定額まで非課税です。 |
![]() 納税資金が足りない相続人が生命保険金を受け取った相続人から資金を援助してもらったら、その分贈与税がかかってしまいます。本来は事前に生命保険会社に通知しないと受取人の変更は効力を生じませんでしたが、生前にわかっていれば受取人を遺言で変更すればその効力を生ずることになりました(最高裁昭和62年10月29日判決)。 |
![]() 相続した不動産を売らないと相続税を納められないと生前にわかっていれば、その不動産が売買適状になっているか、つまり売買が成立できるようにあらかじめ境界確定や測量が未済であればしておくことです。これは意外と費用と日月のかかることですので早めにやった方がよいでしょう。また必要費を事前に使って相続対象を減らしておくことになり、ひいては節税にもつながります。 |
![]() 1.現金一括払いが困難な場合は延納 相続財産に不動産など換金しにくいものが多く一括払いが困難な場合には、税務署に納期限までに申請して税金の分割払い(延納)の許可を求めることができます。ただし、次の条件のすべてを満たす必要があります。 1 相続税額が10万を超えること 2 期限内に現金で納付することが困難な事由があること 3 税額、延納期間により担保を提供し、利子税を支払うこと 申告期限までに運よく相続した遊休不動産が売却できたり、利子税より安い金利で金融機関から借りられれば一括納付で済ますこともできます。ただし、不確定要素に依存しては資金繰りに苦労することもありますので、事前にそれなりに綿密な納税計画をしておきましょう。 |
2.物納は条件が厳しくなった 延納によっても納付が困難な場合には、税務署に納期限までに申請して税金の現物払い(物納)の許可を求めることができます。ただし、相続した現物財産(生前贈与され相続財産に加算された財産を含む)に限定されます。また、相続した財産なら何でもよいということではなく、次の優先順位によります。先順位のものがあるのに後順位のもので納付することはできません。 1 国債、地方債、 2 不動産、船舶 3 社債、株式、証券投資信託等 4 動産 一時期土地の路線価が実勢価格を上回っていた頃には物納が増加していましたが、平成18年に法改正により物納の条件が厳しくなりました。その財産が収納してもらえる財産か事前に税務署との折衝が必要になってきます。たとえば物納が認められにくい財産としては、抵当権や賃借権など他人の権利の目的になっている不動産、境界が不明確、接道条件を満たしていない、収受する地代が極端に安い土地などです。 |
![]() 故人が同族会社の社長であるなど相続財産の相当部分が非上場株式の場合は、会社の経営を承継する相続人が取得すればよいのですが、金融資産が少なくバランスを取る意味から、やむをえず経営を承継する気のない相続人に配分される場合があります。納税資金で苦労することがあります。 |
1.株式の買取りを請求する そのようなときは株式を会社に買い取ってもらい納税資金を捻出します。つまり会社の資金で分割を受けられたのと同じです。会社にとっては「自己株式の取得」になります。定款で相続人に売渡しの請求をできる旨定めている場合は買取請求に応ずるだけでよい(会社法174条)のですが、そのような定めのない場合には、会社に総会で株式の買取りの決議をしてもらう必要があります(同156条)。 |
2.株式譲渡の税金 会社が株主から株式を買い取るときは分離課税される譲渡所得と総合課税される配当所得が生ずるのが一般的ですが、このケースでは譲渡所得のみでよいとされています。また譲渡所得を計算する際にその株式に対応する相続税を取得費に加算して控除できるという特例もあります。株式をたやすく換金したい、経営に関心のない相続人の便宜を考えた制度であると言えます。 |
平成26年12月15日 |
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