相続の決まり事 |
Mourn over a death |
![]() |
|
![]() 自己の財産は自分で処分でき、他人や為政者の干渉を受けない。私有財産制による絶対的所有権に基づくとか言われます。従って死亡者は生涯の最後に行う自己の財産の処分権の行使として、遺言によって取得者を定めることができます。取得させる相手は相続人に限りません。赤の他人でも愛人でも公益法人でもよいのです。 1.遺言書には三つの種類がある 本人が危急時にある場合などを除き、遺言は次の三つのうちいずれかの方法(普通方式)によることとされています。 (1)自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書しこれに印を押すのが原則で、これらのいずれかを欠いても無効になります。一度書いたものに加除その他の有効な変更を加えるのにはきわめて厳格な形式を要求されるので(取り消したい元の遺言が生きてしまう)、遺言そのものが無効となるわけではありませんが、最初から書き直す方がベターでしょう。 この方法は費用もかからず手軽に作成できますが、裁判所の検認という手続きが必要です。自筆であることに疑いが持たれたり、勝手に開封されるなどしてもめごとの原因になったり、書き方が曖昧なため不動産の登記や名義変更ができないことがよくあり、結局分割協議に持ち込まれるという話をよく聞きます。あるかどうか最初からわからないというのがこの遺言の特徴で、分割の話合いをしていたら遺言書が出てきたと言うのもこの方式の例です。 もっとも自筆証書として無効とされても、死因贈与契約として有効とできる場合もあります。 (2)公正証書遺言 自筆証書の弊害を避けるため用いられ、最も確実な遺言の方法です。その要件としては、 @二人以上の欠格事由のない証人が立ち会うこと。 A遺言者が遺言の趣旨を口授(くじゅ)し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させること。 B遺言者及び証人がAの筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること。 C最後に公証人がその遺言が公正証書の方式に従って作られたものであることを付記し、これに署名押印すること。 この方法では、(1)のように争いの種になったり遺言が無効になることは原則としてありません。原本は公証役場にて保管され、コンピュータ登録されますので、どこの公証役場でも調べることができる便利さがあります。裁判所の検認も不要で、スムーズに名義変更や相続登記が行えるのが特徴です。ただし(3)と同様に公証人の手数料がかかります。 (3)秘密証書遺言 遺言の存在は明確にしておきたいが生前はその内容を秘密にしておきたい場合には、秘密証書遺言によることができます。その要件としては、 @本文は自筆でなく代筆やワープロでもよいが、遺言者が日付及び氏名を自書しこれに印を押し、証書を封じ、証書に用いた印鑑で封印すること。加除その他の有効な変更は自筆証書と同じくすること。 A遺言者が公証人一人及び二人以上の欠格事由のない証人の面前に封書を提出して、それが自分の遺言書である旨並びにその筆者(代筆者など)の氏名及び住所を申し述べること。 B公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること。 この方法では、遺言が真正であることを公証人が保証してくれますので(1)のように遺言書の有無や真偽について紛争が起こることはありません。ただし公証人の手数料がかかること、裁判所の検認という手続きが必要であること、公証人が中身を確認していないため形式要件が整っていない場合もそのままであることなどに難点があります。封印する前に弁護士や司法書士に見てもらった方が安全です。 もっとも上記の@からBの要件を欠いても自筆証書遺言としての方式を備えていれば、自筆証書として有効と認められることはあります。 |
2.遺言書は何べんでも書き直せる 気が変わった、あるいは相続させる予定の配偶者に先立たれてしまったなどの場合に遺言の書き直しは可能かどうか。可能です。常に日付の新しい方が優先されます。たとえ順序が公正証書→自筆証書であったとしても後の方が有効であり、先の遺言に「この遺言の訂正は無効」と書いてあっても後の遺言が優先します。 |
3.遺言書によらない遺産分割も可能 遺言書が出てきても相続人がそれと異なる遺産分割をすることも可能です。そのためには相続人全員の合意が必要になります。兄は現預金が欲しかったが不動産が指定され、弟が現預金を相続するように書かれていたが弟は不動産が欲しかった場合など、当事者の希望に合うように分割し直すことはできます。ですが実際は、遺言書通りに分割することに難色を示す相続人がいて結論に至らなかった場合など、争いの早期解決のために分割協議がなされる場合が多いようです。 |
![]() 死亡者が出たら医師の死亡診断書とともに「死亡届」に所要事項を書いて押印し、7日以内に市区町村役場に提出することが戸籍法上定められています。実際には届け出ないと火葬(埋葬)許可証が出ませんので、早速の手続きが必要になります。用紙は病院、葬儀社、役場の戸籍課などに備えてあります。その際、同時に「死体火葬許可証申請書」も提出します。提出するのは、本籍地、現住所、死亡場所のいずれかの役場になります。なおこの際、同時に役場からは死者の住所地を所轄する税務署に死亡の通知がされるようです。 「許可証」は火葬後遺族に返却されますが、納骨などの際にまた必要になりますので、大事に保管しておきましょう。 |
![]() 葬儀では多額の現金が必要になります。葬儀社への支払は現金が通常ですし、僧侶(神父・牧師)へのお布施(お花料)やお車代、関係者への心づけ、遠方から来る会葬者への宿泊代、通夜ぶるまいや精進落としでの料理や酒代などの経費です。相続人の内から出納責任者を決め現金を引き出し自分で管理するか、葬儀の世話役代表に管理をお願いします。会計報告を後日できるよう領収書等はていねいに保管しておきましょう。これらは後々相続税の申告の時に一定のものを除いて葬式費用として相続財産から控除しますので、支出の趣旨をメモ書きし、明細の記録として取っておきます。 葬儀費用の必要資金を被相続人の口座から引き出してから、金融機関へ相続届を提出します。早く提出し過ぎると口座が凍結されてしまうので、告別式がひとまず終わった頃でいいでしょう。凍結後は相続人代表が銀行所定の用紙に他の相続人の実印と印鑑証明をもらい、相続人代表の口座へ入金してもらうのが通例です。 |
![]() 仏教では現在では地方により異なる習慣はありますが、死後7日間つまり初七日までを忌とし、四十九日の忌明けまで死者のことを思い、身を慎み服喪するのが一般的となっています(なお一般には、四十九日までを忌中、死後1年間を喪中と呼んでいます)。忌が明け納骨も終わると、遺言書の有無の確認を行い、なければ遺産の取扱いを相続人間で話し合う分割協議が行われることになります。 仏教の四十九日は神式では50日目の五十日祭、キリスト教では1ヶ月目の記念式が対応していますが、相続税の申告期限は相続開始の日から10ヶ月となっていますから、遅くともこの頃には遺言書の確認、遺言がなければ分割協議の準備を始めなければなりません。税理士などに依頼して約8ヶ月余の期間、申告書提出のための作業を進めていきましょう。 |
![]() 亡くなった親が、遺言書を残していなければ、自分の財産について生前に目録を作って公表していたりする例は稀です。遺産分割をするに当たりまず遺産を特定しなければなりません。同居親族から聞き出したり、親の住んでいた家で家具や所持品などにより、また銀行に貸し金庫を借りていればそれをチェックすることにより、住居以外の不動産や預貯金以外の金融資産が判明することがあります。 金融機関が本人確認なしに財産の内容を公表することはありませんので、相続人であることの証明のため戸籍謄本や実印と印鑑証明などを用意することになります。不動産については所在地がわかっていれば登記簿謄本は手に入りますが、わかっていない親の不動産を把握するためには名寄帳を申請することが必要になります。なお他人と共有のものは出ませんので別途調べます。 |
![]() 相続では財産などを引き継ぐと同時に借入金などの負の財産も引き継ぎます。調査してみたら財産より借金などが多そうだと思われるときは、死亡を知った時から3ヶ月(熟慮期間という)以内に家庭裁判所に行って相続の放棄を申し述べます。その手続をせずに3ヶ月を経過したときまたは遺産の一部を処分したり隠匿するなど一定の行為をしたときは、相続を承認したものとみなされます(単純承認)。 被相続人が同族会社の社長をしていた場合には、社長個人が会社の借入金の連帯保証人 となっていることが少なくありません。単純承認した場合には、会社にタッチしていない相続人でも連帯保証人の地位を引き継いでしまいますので、会社の借金はどの程度あるか、債務超過になっていないかを調べる必要があります。あるいは知人の借金の連帯保証人になっていることが死亡当時は知らず後日にわかり、単純承認したために肩代わりして借金を払う例もありますので、よくよく備えが必要です。この場合、家裁にその旨を説明して3ヶ月の熟慮期間を伸長してもらうこともできます。 また、被相続人に借金があることはわかっているがどの程度か不明だというようなときは、相続する財産を限度として死亡者の債務を負担することを家庭裁判所に行って申し述べることができます(限定承認)。相続の承認の一種ですが、相続人全員ですることが条件です。これにより死亡者の借金を肩代わり弁済していけば、財産は手に入れることができることになります。 |
![]() 死亡者はその最後に行う自己の財産の処分として、遺言によって取得者を定めることができます。親族以外の者を指定することもできます。ただし遺言を残して亡くなる人は1割位と言われています。そこで遺言がなかった場合に備えて、民法は死亡者の親族のうち一定の者に一定割合の相続権があることを定めているのです(いわゆる通称の法定相続人)。 |
1.法定相続人 亡くなった者の配偶者は常に相続権があります。亡くなった者に子(養子を含む)がいればその子(第1順位)、子がいなければ父母または祖父母(第2順位)、父母または祖父母がいなければ兄弟姉妹(第3順位)がそれぞれ相続人になります。なおその順位にある者が既に死亡している場合にはその子や孫が順次相続人となります(代襲相続)。ただし第3順位では兄弟等の子、つまり甥と姪のみに代襲相続権があります。 2.相続分(相続権の割合) 第1順位では配偶者が2分の1、子が2分の1、第2順位では配偶者が3分の2、父母等が3分の1、第3順位では配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。配偶者がいない場合は全部が相続の対象です。同一順位が複数ある場合には頭割りになります。 相続分の計算の基礎となる被相続人の財産には、相続開始の時における財産のほか、過去に親族その他に贈与した財産(特別受益と言います)も含まれます。 3.事実婚の相手や離婚した連れ合い、婚姻外で生まれた子には相続権があるか いわゆる内縁(事実婚)の相手は相続人になれません。また離婚による前妻(夫)も配偶者の地位を失っているので相続人になれません。前妻(夫)との間に生まれた子はもちろん相続人になります。 婚外子(非嫡出子)は、母の相続人に常になりますが、父の子である場合は認知されたときに限り相続人になれます。非嫡出子には嫡出子と同割合の相続分が認められたことは最近の最高裁の下した決定(平成25年9月4日)の通りです。 |
![]() 遺言書がない場合、あるいは遺言書があっても相続人全員の合意によって遺言書と異なる遺産分割をしたいときは、遺産分割についての話合いをすることになります。分割は必ずしも法定相続分による必要はなく、遺産の内容や各相続人における状況などいっさいの事情を考慮して行うことになっています。 誤解してほしくないのは、遺言書による財産分けに難色を示す相続人がいると分割協議をしなければならないと考える人が多いので、そうではないということです。遺産の大部分を遺言により相続する一人を除いて他の相続人はみな反対という局面は多いのですが、基本は遺言書によるということです。取り分の少ない相続人は、そのような場合、分割協議でなく遺留分減殺請求によって――もし遺留分を侵害されていれば――すべきなのです。 相続税の申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内とされています。加えて、申告期限までに分割協議がまとまるのとそうでないのとでは、税金の額に差が出る場合があります。なるべく早く分割協議を終わらせることが大切です。 |
![]() 遺言の内容が、特定の相続人に取得させる財産が全くないか著しく少ないものである場合(遺言者がどんな遺言を書こうと責められるべきものではないのですが)には、遺言者による自己の財産の自由な処分に一定の例外を作り、そのような相続人にも最低限の財産を取得できる権利(遺留分)を認めることとしました。 |
1.遺留分を持つ相続人(遺留分権利者) 兄弟姉妹以外の相続人 2.遺留分の割合 被相続人の財産について、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)です。たとえば残された遺族が妻及び子供2人のときは、妻は4分の1(1/2×1/2)、子供はそれぞれ8分の1(1/2×1/2×1/2)になります。 3.遺留分の計算の基礎 計算の基礎となる被相続人の財産とは、相続開始の時における財産の価額に贈与した財産の価額を加え債務の全額を控除した後の金額となります。贈与は民法では、相続開始前1年間のものとなっていますが、最高裁判決(平成10年3月24日)によりそれ以前のものも原則として含めるものとされました。税法で生前3年間の贈与が相続財産に加算されることとの違いを押さえて下さい。 4.遺留分の取り戻し(遺留分減殺請求) 遺留分を侵害された相続人は、侵害されたことを知った時から1年間に限り、遺贈や贈与を受けた者に対し遺留分の取り戻し(減殺)を請求することができます。ただし死亡から既に10年経過しているとこの権利は行使できません。減殺の請求は、最初に遺贈、次に新しい贈与→古い贈与の順にします。方法としては調停の申立てや訴訟は必要ありませんが、権利を行使する旨内容証明郵便で通告しておくとよいでしょう。この権利は、法律では形成権と言って、相手に通告すれば相手の財産の中に自分の権利が形成され、特に相手の承諾が必要とされることはありません。 |
![]() 遺産分割協議が終わり相続により取得する財産が確定すると、その財産は死亡者の死亡時に遡って自分の物であったことになります。ところで賃貸不動産などについては、死亡から分割協議がまとまるまでに賃料が入ってきます。この賃料は素直に解釈すれば、その不動産を取得した者がもらうべきであるとなるはずですが、いやそれは違うと言って訴訟を起こした人がいました。最高裁は、これらは法定相続分で分けるべき筋のものであるという判決を出しました(最高裁平成17年9月8日判決)。係争中の賃料など法定果実は相続財産に該当しないという判断をしたのです。 |
![]() 親が療養でで長期入院したり、病状が悪化して余命幾ばくもないことが判明したりすると、周囲が慌ただしくなり、また出費もかさみます。同居している息子――通常は息子のお嫁さんですが――は入院費や治療費の支払い、将来の葬儀や埋葬費の心配から多額の現金の引出しを余儀なくされます。 このような場合引き出した金額は現金として財産目録などには計上しますが、両建てで医療費や葬儀費用として計算しておくことが大切です。後々の分割協議で揉めないように、領収書などを保存するとともにきちんと帳簿に記入しておきましょう。会計担当の親族などが杜撰にやると不信感を持たれますので気をつけて下さい。また他の遺族も手分けして自腹で諸費用を立て替えることも多いので、同様の配慮が必要です。 |
![]() 争族は何も親の遺産が多いときにだけ起こるものではありません。少なければ少ないなりに今後の生活費の足しにしたいので相続人同士の話合いがなかなか決着しないということも多いのです。遺産分割調停でも遺産額が5000万以下の家族から持ち込まれる例が多いと聞きます。右肩上がりの時代は、終身雇用ですから定年まで勤め上げ(この「勤め上げる」という言葉は死語ですね)、退職金で住宅ローンも完済し、孫の顔を見ながら豊かな老後を迎えることが許されていました。 現在では会社の存続すら保障されたものではない、また自分の属している部署が会社の撤退方針でなくなるかもしれない、やれ希望退職だやれ指名解雇だという時勢です。また、「雇用市場の流動化」と称して正社員でもクビを切りやすくしたいという考えが規制緩和の名目で政府部内で主張されています。失業者や非正規雇用が増え、雇用の不安定化で将来の生活に不安を抱く層にとっては親の相続財産をアテにするのはむしろ当然とも言えましょう。 残念ながら、こうした状況を解決するための処方箋は何も用意されていないのが現実です。利益の配分でなく損失の配分という時代の推移が個々の家庭にも波及してきた。やはり「親の死後も兄弟仲良く暮らしたい」と言う気持ちがあれば、客観的に見て自分は親にどれだけのことをしてきたかを冷静に見つめて、感情に走らないことが肝要です。あるいは、兄弟連名で親の生前にぜひとも遺言を書いてもらうよう頼むべきでしょう。 |
![]() 親と同居していた親族と早くに独立したり他家に嫁いだ親族の意識の違いがもめごとの原因になりやすいのです。たとえば同居していたのが長男なら「親を介護していた苦労をわかってほしい」と言いますが、次三男の方は「少ない給与の中から住宅ローン払って苦労している。それに引き替え兄貴は家賃も払わずのうのうと暮らしているではないか」と文句を言います。長男は長子が財産を引き継ぐのが当たり前だと思っているし、次三男は戦後民法が言うように法定相続分で分けるべきと主張します。 確かに相続争いで、被相続人の土地を無償使用していた相続人に対して他の相続人が無償使用による使用借権を特別受益と主張することがあります。同居の場合認められにくいのですが、他所で被相続人所有の土地建物に賃料を払わずに住んでいた場合などはこの例です。ただし特別受益と認められた場合でも、税法で贈与と認定されることはありません。 親と同居していた相続人と独立して外で暮らしていた相続人の意識の違いというものはどの相続でも起きています。相続を争族にしないためには日頃から交流をし、相手が不信感を招くような言動を慎み、いつも相互理解に努めることでしょう。相続はその本質はあくまで「棚ぼた」つまり不労所得であることを各自が肝に銘ずべきです。 |
![]() 分割協議で不動産を共有としてしまう場合があります。共有というのは問題の先送りになる場合が多いのです。賃料を相続分で分けるまではよいのですが、相続人同士でそれぞれの家庭の事情が違えば、大規模修繕の意思決定や支出、銀行から借金したいので担保に供したい、生活が苦しいの譲渡したいと言い出す者が出てきて意見がまとまらないなど賃貸経営に支障が出る可能性があります。それに、何よりも次世代に相続する時に当事者の数が増えると既にある問題が増幅されます。 これは親たちが遺言書を書く場合にも注意すべき事項です。内心は長男に相続させたいと思っていても、自分の死後他の子から恨まれたくない、よい親だったと思われたいという気持ちからついつい「会社は兄弟仲良くけんかしないで運営してほしい」と書いてしまいます。後継者が苦労しないで経営できるように思い切って「会社の株は誰々に相続させる」と書くべきでしょう。 |
![]() 分割協議がまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てます(別表第二・乙類)。調停委員2名が1対1で言い分を聞いてくれ家事審判官が調停案を出し、応じれば和解調書を作成してくれます。調停が不調に終わったときは家事審判手続きに移行します。ここまで来たら裁判の一歩手前なので弁護士など専門家に任せるのがよいでしょう。注意すべきは家裁の出す調停案や審判は法定相続分に沿ったものになることが多いということです。 |
![]() |
平成26年12月15日 |
メインに戻る |