Gift and tax |
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実は贈与税は減税される! |
![]() 子供が学校に入学したときに親が支払う入学金や授業料は、鯱子ばった言い方をすれば民法に定める扶養義務の履行になり贈与とはされません。義務の履行として金銭を支払った場合には、言葉の定義として、贈与にならないのです。離婚による財産の分与や養育費の支払いが財産分与義務や養育費支払義務の履行として贈与にならないのと同様の理屈です。 ただし税務では、教育費など扶養義務をその都度履行する分には贈与税はかかりませんが、先々の教育費の支払に備えてまとめて金銭を渡せば贈与になります。これが税務の考え方です。教育費や養育費の名目で大金を渡せば、教育費や養育費には使われずその他の用途や資産の購入に使われてしまう可能性があるからです。 教育資金の贈与の特例を使えば、教育費に使われたことを領収書などで逐一検証するので1500万円まで贈与税の対象とはならず、また生前贈与として相続税の課税対象になることもありません。 ★ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 |
![]() 生前贈与は相続税の軽減対策として推奨されていますが、贈与税を払ってまで贈与する方は少なく、十分に対策として実行されていないのが現状です。その理由としては次のようなものが挙げられると思います。 1 将来の安心より今の節約、高い贈与税の支払で現金が減るのはイヤ 2 妻や子に現金を渡してしまうと夫や親としての威厳が保てない、彼らに現金が必要なときに自分の存在をアピールできる 3 子供を甘やかし、労働意欲がなく自立できないニートにしてしまう恐れがある(子供を妻と言い替えてもよい?) 結論:知恵と同様に小出しにすればよいのです。 基礎控除額110万円の暦年贈与であっても被相続人の死亡前3年内にされたものは、贈与税を払っているいないにかかわらず、相続税の課税価格に算入されます。 |
![]() 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与 により取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額について課税されます。申告と納税は、財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に受贈者の住所地の税務署に対してします。 今年(平成27年、2015年)以後に行われる贈与のうち成人した子や孫へのものについては「特例贈与」として別枠とされ、課税価格200万円超について税率が引き下げられました。生前贈与と言えば相続税対策の基本でしたが、今までより使いやすくなり生前対策としてのウェイトは上がりました。上記以外の人(たとえば配偶者)への贈与(一般贈与)についても、課税価格1000万円超について税率が引き下げられました。 |
![]() 「相続時精算課税 」を選択して財産を贈与された者は、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税を申告する義務があります。なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 この選択をした者は、贈与者との関係では暦年課税の贈与税の申告ができなくなり、また、その贈与者が死亡したときは、その贈与者の死亡により相続によって財産を取得した者とみなされることになります。 |
![]() 税務調査で一番問題とされるのが名義預金です。親が余剰資金を子供名義の口座を作ってそこに移しておく。これが贈与になり相続財産を減らせるという間違った考えを持っておられる方はまだまだ多いのです。贈与税の時効は6年だから6年過ぎてしまえば大丈夫だという考えはかなり危険です。 贈与が成立するための条件は、子供名義の預金に現金を移すのはよいとして、 1 貸したのでなくあげたこと、それを子供も了解していること 2 贈与は口約束でも成立するが、書面による贈与は撤回できないということのほかに、税務署など官公庁にも説明できるので契約書を作っておくこと 3 子供が通帳やキャッシュカード・印鑑を所持し、実際に引き出して生活費などに使っていること などになります。これらを欠き贈与の実体がないと、それは親が管理している立派な現金だよと言われてしまいます。 |
平成26年12月15日 |
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