国境を越えた役務の提供等に対する課税について〜リバースチャージ制度の創設

特定仕入れが課税される
海外からネット配信でアプリをダウンロードすると消費税を払うの?
 問題の所在
  ネットによる電子書籍、音楽、広告の配信等やクラウドサービス(電気通信利用役務の提供)については、国内で消費されるにかかわらず、国外事業者から提供を受けるものとして国外取引とされ、消費税を課することができませんでした。それでは国内事業者にとって競争上不利であり、競争における税の中立性の観点から、配信等を受ける者に消費税を負担してもらうことになりました。リバースチャージと呼びます。
 内外判定基準の改正
1.従前の取扱い
 役務提供が国内で行われたかどうかの判定は、その役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより行うものとされ、上記の電気通信利用役務の提供については役務の提供が行われた場所が明らかでないものとされていました。その結果、その場所は役務提供者の事務所等の所在地になり、その外国事業者には日本の消費税の納税義務がないことになります。
2.改正内容
 その電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等または本店等の所在地が国内にあるときは、国外からの電気通信利用役務の提供であっても国内取引とされ、消費税の課税の対象とすることになりました。それ以外の役務の提供については、その役務の提供が行われた場所とされる点には変更はありません。 
 概要
1.課税対象
 この新制度は今年(平成27年)10月1日から施行されます。今までは課税資産の譲渡等について課税という一本立てと考えればよかったのですが(もちろんその他に保税地域から引き取られる外国貨物という課税対象はあります)、今後は、事業者が国内において行った(1)課税資産の譲渡等及び(2)特定課税仕入について消費税の納税義務を課するという二本立てになります。
 (1)課税資産の譲渡等
 資産の譲渡等のうちから後に述べる「特定資産の譲渡等」を除外します。特定資産の譲渡等(注1)は、特定役務の提供(注2)を除き、もとより不課税でしたが、その一部を新たに課税対象とするため新しく「特定課税仕入れ」という枠組みを作りました。
 (2)特定課税仕入れ
  事業者が事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等(特定仕入れ)が新たに課税の対象となります。

 (注1)特定資産の譲渡等
  国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの(事業者向け電気通信利用役務の提供)及び特定役務の提供をいいます。
 (注2)特定役務の提供
  特定資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇等の役務の提供をいいます。来日する俳優やミュージッシャンなどの国内興業が該当します。

2.特定課税仕入れに係る消費税の課税標準
  特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等と別建てとし、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準とします。その金額に税率を乗じて消費税が計算されます。

3.仕入控除税額の計算
 @ 課税標準額に対する消費税額から控除する課税仕入れ等の税額は、特定課税仕入れに係る消費税額を含めて計算した金額とします。
 A 課税売上割合は、特定資産の譲渡等の対価の額を含めずに計算した割合とします。
 B 簡易課税制度の適用を受ける中小事業者の仕入控除税額は、次に掲げるイとロの合計額となります。
  イ 課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額にみなし仕入率を乗じて計算した金額
  ロ 特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額

4.特定資産の譲渡等を行う事業者の義務
  国内において特定資産の譲渡等を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れを行う事業者が消費税を納める義務がある旨を表示しなければなりません。
 一般消費者等が国外事業者から受けたネット配信等
 一般消費者がネットを通じて海外から電子書籍や音楽の配信を購入する場合には、リバースチャージは適用されず、国外事業者に日本の消費税の納税義務が課されることになりますが(国外事業者申告納税方式)、現実問題として捕捉は困難で、新制度の実効性が問題となります。
 「事業者向け電気通信利用役務の提供」でない電気通信利用役務の提供を国外から受ける事業者については、日本の消費税の納税義務が課される「登録国外事業者」から受けるものは対価に消費税が転嫁されています。その事業者には、その登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存等を要件として、仕入税額控除の適用が認められます。 
Bd15134_.gif 経過措置
 以上述べてきたなかでも改正が適用される事業者は限定されます。次に掲げる場合には、当分の間、その課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとされます。   
    @ 国内において特定課税仕入れを行う事業者の平成27年10月1日を含む課税期間以後の各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)において、課税売上割合が100分の95以上である場合
  A 簡易課税制度の適用を受ける課税期間において仕入控除税額の計算をする場合
Bd15134_.gif 適用関係 
 上記の改正は、特定役務の提供に係る部分を除き、平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用し、特定役務の提供に係る部分については、平成28年4月1日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。 
  平成27年4月28日
  
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